建築士事務所登録の概要
建築士事務所登録は、以下の条件にあてはまる方は登録する必要があります。- 他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業としようとする建築士の方
- 建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業としようとする方
「設計等」とは、次の業務を言います。
建築物の設計
建築物の工事監理
建築工事契約に関する事務
建築工事の指導監督
建築物に関する調査又は鑑定
建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理の業務
建設業者が請負の一環として事実上の設計等を業として行う場合も、建築士事務所の登録は必要です。
無登録で報酬を得て設計等を業として行った場合は、懲役又は罰金に処されます(建築士法第38 条)
免許の区分および有効期間について
登録は、建築士事務所の所在地の都道府県知事ごとです。(東京都の場合は、東京都建築士事務所協会に書類提出。)
実際に建築士事務所の業務を行う事務所での登録になります。
扱える建物の規模・構造に応じて「一級建築士事務所」「二級建築士事務所」「木造建築士事務所」に分かれています。一級建築士事務所は専任の一級建築士が管理し、二級建築士事務所は専任の二級建築士が管理し、 木造建築士事務所は専任の木造建築士が管理することになっています。
登録の有効期間は、5年間です(登録があった日から5年目の登録日に対応する日の前日に満了)。
有効期間満了後、引き続き業務を行おうとする方は、満了日前30日までに更新の登録申請をしなければなりません。
建築士事務所登録の重要な要件
1.登録申請者
申請者が法人の場合は、履歴事項全部証明書の目的欄に建築士事務所を営む旨が記載されていることが必要です。例:「建築物の設計・工事監理」等
建築士事務所の名称として、法人名だけでなく、その法人名の前後どちらかに「一級(二級・木造)建築士事務所」と登録する必要があります。個人の場合も同じです。
2.管理建築士
建築士事務所は、建築士法第24条に定める専任の建築士が管理をしなければなりません。これを「管理建築士」といいます。管理建築士の職務として、管理建築士はその建築士事務所の業務にかかる技術的事項を総括し、開設者に対して技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう、必要な意見を述べるものとされています。
管理建築士についての注意事項
- 管理建築士は専任(常勤)でなければならない。
そのため、1人の建築士が複数の建築士事務所の管理建築士となることはできません。また派遣労働者は管理建築士にはなれません。
加えて、次の場合も管理建築士になれません。
他の法令により専任が義務付けられている者(建設業の専任技術者、宅建業の専任の宅地建物取引士については同一法人で同一の事務所である場合は兼任を認める場合がありますので、相談する必要があります)。
他の営業等について専任に近い状態にある者。
住所と事務所所在地が遠距離で、常識上通勤不可能な者。
- 管理建築士講習
- 定期講習
建築士事務所登録後の変更手続き
建築士事務所登録後、下に記載した事項について変更があった場合は、変更が生じた日から2週間以内に変更の届出をしなければなりません(所属建築士は3か月以内)。- 建築士事務所 名称
- 建築士事務所 所在地
- 開設者名:氏名の変更・商号の変更・代表者・役員
(注:個人建築士事務所の場合、開設者の変更はできません。) - 管理建築士:人の変更、氏名の変更
- 所属建築士
変更手続一覧:東京都
建築士事務所登録後の義務
設計等の業務に関する報告書
開設者は、事業年度終了ごとに上記の規定により定める事項である「設計等の業務に関する報告書」を作成・提出する義務があります。内容としては、その事業年度の業務実績や現在の所属建築士等を記載するものです。提出期限は事業年度終了から3ヶ月以内です。再委託の制限
委託者の承諾を得た場合においても、委託を受けた設計または工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外に再委託してはなりません。帳簿及び図書の保存
開設者は、業務に関する帳簿及びその建築士事務所に所属する建築士が建築士事務所の業務として作成した設計図書等を、作成した日から起算して15年間保存する義務があります。標識の掲示
開設者は、建築士事務所において、公衆の見やすい場所に、縦25㎝以上、横40㎝以上で、建築士事務所の名称・登録番号・開設者名・管理建築士名・登録の有効期間が記載された標識を掲示する義務があります。・・・他にも義務はありますが、主だったものを記載させていただきました。
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