こんな質問を受けないでしょうか
元請業者から建設業許可はいつごろ取るの?
最近ゼネコンなどの元請業者は、軽微な工事だとしても、許可業者しか参入させない傾向が強まっています。
建設業許可取得により、500万円以上(税込)の工事を請けることができるようになります。
金融機関から建設業許可は取得していますか?
建設業許可取得には、経営力や技術力、資産状況について厳しい条件があります。建設業許可取得により厳しい条件をクリアしたことになります。
金融機関や取引先などからの信用が増します。
近年、建設業許可の必要性がUPしています。受注機会を逃さないひとつの方法が建設業許可取得です。
まずは、建設業許可取得の要件確認を
建設業許可取得を考えていても、その要件が複雑で、はじめから要件を満たしていないとあきらめていませんか?複雑で分かりにくい建設業許可の要件についてもわかりやすく丁寧をモットーにご説明させて頂きます。
もし現時点で要件が不足していても、あとどのくらいの期間で取得できるか。
どのような書類を保管すればいいか。
建設業許可取得をサポートします。
現在、建設業許可を取得していない建設業者の方、書類は法定期間が過ぎても保管しましょう!
建設業許可取得に欠かせない書類である確定申告書・契約書・請求書・領収書・通帳は法定期間が過ぎても保管しましょう!
ダンボール3箱の書類を精査して、建設業許可取得につながったケースもあります。
実績があっても書類がないと建設業許可を取得するのは難しいです。
許可の要件確認サービス
許可要件を満たしているかわからない方はこちらのフォームに記載の上、ご連絡ください。許可要件を満たしているかどうか、無料で診断します。
多くのノウハウで、様々なケースに応じた建設業許可取得のサポートを行います。
主な要件
許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうち一人が、個人である場合には本人又は支配人のうち一人が、許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していることが必要です。
法人である場合:役員のうち常勤であるもの。
個人である場合:その者又はその支配人。
○「役員」とは
・業務を執行する社員・・・持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の業務を執行する社員
・取締役・・・株式会社の取締役
・執行役・・・委員会設置会社の執行役
・これらに準ずる者・・・法人格のある各種組合等の理事等
「これらに準ずる者」には、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含まないが、業務を執行する社員、
取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的
な権限委譲を受けた執行役員等については含まれます。(申請にあたっては、個別認定が必要になります。)
○「常勤であるもの」とは
原則として主たる営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者
をいいます。
経営業務管理責任者の経験とは
- 建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位として経営業務を管理した経験を有する者
- 建設業に関して6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
- 役員等に次ぐ職制上の地位について *建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者
(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
*五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
法人である場合:役員のうち常勤であるもの。
個人である場合:その者又はその支配人。
○「役員」とは
・業務を執行する社員・・・持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の業務を執行する社員
・取締役・・・株式会社の取締役
・執行役・・・委員会設置会社の執行役
・これらに準ずる者・・・法人格のある各種組合等の理事等
「これらに準ずる者」には、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含まないが、業務を執行する社員、
取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的
な権限委譲を受けた執行役員等については含まれます。(申請にあたっては、個別認定が必要になります。)
○「常勤であるもの」とは
原則として主たる営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者
をいいます。
許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所ごとに、一定の資格・経験を持つ専任の技術者を置くことが必要です。
ここで専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者のことであり、その営業所に常勤し専ら職務に従事する者になります。
常勤とは?
休日その他勤務を要しない日を除いて、一定の計画のもとに毎日所定の時間、その職務に従事している者のことをいいます。常勤性を社会保険への加入状況で判断する場合がほとんどと言えます。
資格について:国交省の手引きより
*指導監督的実務について 指導監督的実務経験とは、特定建設業の専任技術者として認められる実務経験です。 具体的には、一般建設業の専任技術者の要件を満たしている者で、「建設工事に関する技術上の経験」のうち、発注者から直接請け負った請負金額が4,500万円(施工の年により金額は異なります)以上の元請工事であるものに関して通算満24ヵ月以上の期間、工事現場主任や工事現場監督という立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことを言います。 (平成6年12月28日以前→3,000万円以上:昭和59年10月1日以前→1,500万円以上) なお、指導監督的実務経験は指定建設業(7業種)では、専任技術者要件としては認められていません。
このため、住所が勤務を要する営業所から著しく遠距離で常識上通勤不可能な者、他に個人営業を行っている者、建設業の他社の技術者、常勤役員等(経営業務の管理責任者)及び常勤役員 等を直接に補佐する者、他社の常勤役員・代表取締役・清算人等となっている者は「専任かつ常勤」とみなせません。
なお、他の法令により専任性を要するとされる管理建築士、宅地建物取引士についても同様ですが、同一法人で同一の営業所である場合には、例外的に兼ねることができます。
ここで専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者のことであり、その営業所に常勤し専ら職務に従事する者になります。
常勤とは?
休日その他勤務を要しない日を除いて、一定の計画のもとに毎日所定の時間、その職務に従事している者のことをいいます。常勤性を社会保険への加入状況で判断する場合がほとんどと言えます。
専任技術者の資格・経験について
専任技術者の要件は一般の建設業許可と特定の建設業許可で異なります。資格について:国交省の手引きより
<一般建設業許可の場合>
以下のいずれかの要件に該当する者が専任技術者になることができます。- 大学(高等専門学校・旧専門学校含む)所定学科卒業後、建設業許可を受けようとする業種について3年以上、または高校(旧実業高校を含む)所定学科卒業後、5年以上の実務経験を有する者。
- 学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者。
- 許可を受けようとする業種について法律で定められた資格免許を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者。
<特定建設業許可の場合>
以下のいずれかの要件に該当する者が専任技術者になることができます。- 許可を受けようとする業種に対して、国土交通大臣の定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
- ①一般の建設業許可での専任技術者の要件(1)~(3)に該当し、かつ②元請としての4,500万円以上(税込)の工事について、2年以上指導監督的な実務経験(建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験)を有する者(平成6年12月28日以前→3,000万円以上:昭和59年10月1日以前→1,500万円以上(税込))
- 国土交通大臣が(1)(2)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
*指導監督的実務について 指導監督的実務経験とは、特定建設業の専任技術者として認められる実務経験です。 具体的には、一般建設業の専任技術者の要件を満たしている者で、「建設工事に関する技術上の経験」のうち、発注者から直接請け負った請負金額が4,500万円(施工の年により金額は異なります)以上の元請工事であるものに関して通算満24ヵ月以上の期間、工事現場主任や工事現場監督という立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことを言います。 (平成6年12月28日以前→3,000万円以上:昭和59年10月1日以前→1,500万円以上) なお、指導監督的実務経験は指定建設業(7業種)では、専任技術者要件としては認められていません。
専任性について
「専任」の者とはその営業所に常勤して、専らその職務に従事する者のことをいいます。よって、同一法人であっても他の営業所の専任技術者を兼ねることはできません。このため、住所が勤務を要する営業所から著しく遠距離で常識上通勤不可能な者、他に個人営業を行っている者、建設業の他社の技術者、常勤役員等(経営業務の管理責任者)及び常勤役員 等を直接に補佐する者、他社の常勤役員・代表取締役・清算人等となっている者は「専任かつ常勤」とみなせません。
なお、他の法令により専任性を要するとされる管理建築士、宅地建物取引士についても同様ですが、同一法人で同一の営業所である場合には、例外的に兼ねることができます。
許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
倒産することが明白である場合を除き、許可申請時において次に掲げる要件を備えていることが必要です。
一般の建設業許可の場合について
一般の建設業許可の場合、以下の(1)~(2)のいずれかに該当しなくてはなりません- 自己資本の額が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金を調達する能力があること。
特定の建設業許可の場合について
特定の建設業許可の場合、以下の(1)~(4)の全てに該当しなければなりません- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと。
- 流動比率が75%以上であること。
- 資本金が2,000万円以上あること。
- 自己資本が4,000万円以上あること。
令和2年10月1日から適切な社会保険の加入が建設業許可の要件となりました。
適用が除外される場合を除いて、社会保険の加入の確認ができない場合は建設業の許可を取得することができません。
個人は、家族従業員以外の常勤の従業員が5名以上いる場合は加入が必要になります。 (個人事業主本人は加入できません)
なりません
法人の役員のみ、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業所の場合は、雇用保険は適用除外になります
適用が除外される場合を除いて、社会保険の加入の確認ができない場合は建設業の許可を取得することができません。
健康保険・厚生年金保険
法人は、従業員数にかかわらず加入が必要になります。(役員のみの場合も加入が必要)個人は、家族従業員以外の常勤の従業員が5名以上いる場合は加入が必要になります。 (個人事業主本人は加入できません)
雇用保険
31日以上引き続き雇用する事が見込まれ、1週間の所定労働時間が20時間以上ある労働者が1人以上いる事業者は雇用保険に加入しなければなりません
法人の役員のみ、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業所の場合は、雇用保険は適用除外になります
営業所とは、請負契約の締結に関する実体的な行為(見積・入札・契約等)を行う事務所であって、
少なくとも下記1~6に示す要件を備えているものをいいます。
単なる登記上の本店に過ぎないものや、建設業と無関係な支店、請求や入金等の事務作業のみを行う事務所・事務連絡所、工事作業員の詰める工事現場事務所や作業所等は、営業所には該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与する事 務所であれば、営業所に該当します。
単なる登記上の本店に過ぎないものや、建設業と無関係な支店、請求や入金等の事務作業のみを行う事務所・事務連絡所、工事作業員の詰める工事現場事務所や作業所等は、営業所には該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与する事 務所であれば、営業所に該当します。
- 外部から来客を迎え入れ、請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
- 電話・机・各種事務台帳等を備え、契約の締結等ができるスペースを有し、他法人又は他の個人事業主の事務室等とは間仕切り等で明確に区分されていること 個人の住宅にある場合には居住部分と適切に区別されているなど独立性が保たれていること
- 常勤役員等又は建設業法施行令第3条の使用人(支店等において上記アに関する権限を付与された者)が常勤していること
- 専任技術者が常勤していること
- 営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んで いること)。住居専用契約は、原則として認められません。
- 看板、標識等で、外部から建設業の営業所であることが分かる表示があること
本社と営業所が同一フロアである場合は、仕切り等は必要ないが、明らかに支店と分かるよう 看板等を掲示し、営業形態も別とすること
※名刺や封筒等で確認できる業務用の携帯電話も可とします(注:『建設業者・宅建業者等企業情報検索システム』で公開されます。)。
建設業許可新規取得までのながれ
建設業許可取得を決めたら、以下のようなスケジュールで許可を取得することになります。
以下は東京都の例ですが、他の自治体でも似たようなスケジュールで進みます。
-
- STEP.01ご検討
- 建設業許可の取得を希望または検討中
-
- STEP.02ご相談
- 電話にて、ご相談を承ります。
ご相談の内容から法定手数料や報酬額の見積もりの概算を出します。
-
- STEP.03ご案内
- 許可に必要な要件を満たしている場合、申請に必要な添付書類など
ご案内いたします。 (役所より取り寄せる必要書類を当事務所が
かわって取得することも可能です。)
-
- STEP.04書類作成
- 申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成いたします。
書類の完成後、確認と押印をお願いいたします。
-
- STEP.05書類提出
- 申請書類を提出させて頂きます。
申請書類の受付が完了しますと、業務完了報告と同時に申請書類の副本をご返却。
-
- STEP.06許可通知
- 書類の受付完了後、おおむね30日程度(知事許可の場合)で許可通知が届きます。
スムーズに手続を完了し、許可を取得するための申請書類作成、提出のお手伝いをいたします。
建設業許可の要件チェックシート
こちらから要件チェックシートを印刷し記入したものをFAXまたはメールにてご送付ください。1.経営業務管理責任者について
【要件期間の証明】下記A.Bより該当するものに○および内容にチェックしてください。
また、Cのいずれかにもチェックをお願いします。
A. 個人事業主/法人の役員の経験が通算5年以上ある。
建設業許可取得会社である。
建設業許可未取得の会社だが、工事実績が5年以上ある。
その他( )
B. 個人事業主/法人の役員に準ずる地位にあって、通算6年以上の経営業務の補佐経験がある。
C. 上記の期間分の実績証明として、請負契約書(注文書+請書・請求書+領収書など)および確定申告書を証明期間分提示できる。
提示できる。
提示できない。
その他( )
【常勤性の証明】
下記項目の該当するものにチェックしてください。
◆法人の場合、常勤であることの証明として保険証コピーと住民票が必要です。
Ⅾ. 保健証の種類は?
社会健康保険証である。
国民健康保険証である。
→ 事業所名の記載がある。
→ 事業所名の記載がない。
後期高齢者医療被保険者証である。
E. 通勤が可能範囲である。
はい
いいえ
2.専任技術者について
下記項目の該当するものに○および内容にチェックしてください。A. 取得したい業種について、資格免状などを取得している。
B. 取得したい業種について、資格免状は取得していないが、実務経験がある。
取得したい業種の指定学科を卒業し3年または5年以上の実務経験がある。
取得したい業種の10年以上の実務経験がある。
★以下C.DについてはBに該当する方のみチェックをお願いします。
C. 実績証明として、実務経験期間分の請負契約書(注文書+請書・請求書+領収書など)を提示できる。
提示できる。
提示できない。
その他( )
D. 実務経験の証明者が過去の勤務先の場合
■ 厚生年金加入期間 → 証明できる。 証明できない。
■ 証明期間の実績 → 提示できる。 提示できない。
【常勤性の証明】
下記項目の該当するものにチェックしてください。
◆法人の場合、常勤であることの証明として保険証コピーと住民票が必要です。
E. 保健証の種類は?
社会健康保険証である。
国民健康保険証である。
→ 事業所名の記載がある。
→ 事業所名の記載がない。
後期高齢者医療被保険者証である。
F. 通勤が可能範囲である。
はい
いいえ
3.営業所について
下記項目の該当するものに○および内容にチェックしてください。A. 営業所が賃貸借であり、賃貸借契約書や支払い明細を提出できる。
B. 営業所は自己所有の建物であり、建物の登記簿謄本が提出できる。
4.財産的要件について
下記項目の該当するものに○および内容にチェックしてください。A. 一般建設業で、純資産額の合計が500万円以上ある。
B. 一般建設業で、純資産額の合計が500万円未満であるが、500万円以上の残高証明書を提示できる。
C. 特定建設業の場合(下記の4項目すべてに該当が必要です。)
欠損比率は20%以下である。
流動比率は75%以上である。
資本金は2,000万円以上である。
自己資本は4,000万円以上である。
計 算 式(法人の場合)
(欠損比率)※繰越利益剰余金は除く
繰越利益剰余金の負の額 -(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金)÷資本金×100≦20%
(流動比率)
流動資産合計÷流動負債合計×100≧75%