建設業 Q & A
建築一式工事業の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、500万円以上(税込)の専門工事を単独で請け負うことは出来ません。土木一式工事も同様の扱いと なります。
例:「○○邸内装改修工事」:「内装仕上工事」に該当し、建築一式工事業の許可のみでは請け負えません。
(注)「建築一式工事」とは、建築確認を必要とする新築及び増改築工事を、元請で請負うことを指します。それ以外の工事は、原則として各業種の専門工事となります。
例:「○○邸内装改修工事」:「内装仕上工事」に該当し、建築一式工事業の許可のみでは請け負えません。
(注)「建築一式工事」とは、建築確認を必要とする新築及び増改築工事を、元請で請負うことを指します。それ以外の工事は、原則として各業種の専門工事となります。
建設業法から見れば、500万円未満(税込)の工事しか請け負わないのであれば建設業許可は不要です。
建設業許可を受けた業種に関しては、その許可業種に限って、営業所の設置届を出していない営業所も建設業法が適用され、建設業の設置届のない営業所では、軽微な工事を請け負うことが出来ません。
受注すると建設業法違反になります。
受注すると建設業法違反になります。
下請として受ける建設工事の受注の金額が一定規模を超える場合にも許可が必要になります。元請業者が許可を持っているか否かは関係ありません。500万円以上(税込)の工事は、建設業許可が必要となります。
許可を受けていない工事を請け負うことできません。
経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を満たしている方がいれば、その方が兼任することができます。
兼任するにあたっての注意点としては、同一の営業所でしか兼務はできないという点です。経営業務の管理責任者も専任技術者も営業所に常勤でなければなりませんので、本社で経営業務の管理責任者をして、営業所で専任技術者になるようなことはできません。
兼任するにあたっての注意点としては、同一の営業所でしか兼務はできないという点です。経営業務の管理責任者も専任技術者も営業所に常勤でなければなりませんので、本社で経営業務の管理責任者をして、営業所で専任技術者になるようなことはできません。
許可申請する事業所における常勤性が確認できれば、出向者であっても経営業務の管理責任者や専任技術者とすることができます。
ただし、建設工事の適正な施工を確保するため、出向者・派遣社員を主任技術者・監理技術者として現場に配置することはできません。
ただし、建設工事の適正な施工を確保するため、出向者・派遣社員を主任技術者・監理技術者として現場に配置することはできません。
監査役は、取締役の職務執行を監査する機関であるため、専任技術者になることはできません。
受けようとする許可業種を行うことが読み取れる事業目的にする必要があります。具体的に行う事業についての記載と同時に、建築工事業や土木工事業も行うというようにしておくと分野が広がります。
建設工事の請負契約とはみなされません。 単に職人を貸すような人工出しは請負ではなく「労働者派遣」に当たります。
新たに業種追加した業種は現在の許可とは別に5年の有効期間が認められます。
※何度も業種追加をすると更新の回数もそれだけ増えてきてしまいます。そこで許可の一本化という制度があります。複数の業種で許可を受けている場合は、更新の際に他の許可についても同時に更新できる制度です。
※何度も業種追加をすると更新の回数もそれだけ増えてきてしまいます。そこで許可の一本化という制度があります。複数の業種で許可を受けている場合は、更新の際に他の許可についても同時に更新できる制度です。
建設業を営む営業所の所在地が、都内のみであれば都知事許可、都以外の道府県にも所在する場合は大臣許可となります。施工する現場の場所は関係ありませんので、都知事許可の事業者でも他道府県において施工することができます。
(注)配置技術者の適正な配置が必要です。
(注)配置技術者の適正な配置が必要です。
事業者が持つ一般・特定の許可の枠を超えての変更はできません。もし、従たる営業所で専任技術者が交代して一般建設業しか担当できない場合は、営業所の当該業種を継続できませんので、営業所の業種廃止となります。
許可は継承できません。新規許可を取得する必要があります。
経営事項審査とは、公共工事の入札に参加する建設業者の企業規模や経営状況等、客観事項を数値化した建設業法に規定する審査の制度です。
決算後に経営事項審査申請(経審)を受け、入札を希望する官公庁毎に、競争入札指名参加申請を提出することで、入札に参加することができます。
公共性のある施設もしくは工作物、または多数の者が利用する施設もしくは工作物(個人住宅は除く)の工事で、工事1件の請負金額が3,500万円以上(税込)の工事です。
※建築一式工事の場合は7,000万円以上(税込)
※元請・下請の区別はありません。
上記の工事に関しては、主任技術者・監理技術者の区別は無く専任で配置する事が求められます。
※建築一式工事の場合は7,000万円以上(税込)
※元請・下請の区別はありません。
上記の工事に関しては、主任技術者・監理技術者の区別は無く専任で配置する事が求められます。
他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的にその工事現場に係る職務のみ従事していることを言います。 従って、『建設業許可の営業所の専任技術者』との兼務はできません。
建設業許可の営業所の専任技術者は、請負契約の締結にあたり技術的なサポート(工法の検討、注文者への技術的な説明、見積等)を行うことが職務のため、所属営業所に常勤していることが原則となります。
ただし、例外的に、現場配置技術者の専任が求められない工事であって、下記の要件を全て満たす工事の場合、配置技術者となれます。
①所属する営業所で契約締結した建設工事
②その営業所で職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場
③その営業所と常時連絡が取れる状態である場合
ただし、例外的に、現場配置技術者の専任が求められない工事であって、下記の要件を全て満たす工事の場合、配置技術者となれます。
①所属する営業所で契約締結した建設工事
②その営業所で職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場
③その営業所と常時連絡が取れる状態である場合
発注者から直接工事を請け負った場合(元請)で、1次下請への発注総額が4,000万円以上(税込)の場合、監理技術者を配置しなければなりません。
※建築一式工事の場合は6,000万円以上(税込)
※建築一式工事の場合は6,000万円以上(税込)
監理技術者とは、基本的には主任技術者と同様に、工事現場における建設工事を適正に行うため、施工する工事の「施工計画の作成」「工程管理」「品質管理」「施工に携わる者の技術上の指導監督」を職務とする者ですが、大規模な建設工事を施工するにあたり、下請の専門工事業者を適切に指導・監督するという総合的な役割を果たすもので、主任技術者のように、直接的・具体的な工事に関連して詳細な指示をするものとは性格が異なります。監理技術者の資格は、特定建設業の専任技術者と同じです。ここでも主任技術者と同様に、直接的かつ恒常的な雇用関係にある事が必要で、出向では認められません。
主任技術者とは、工事現場における建設工事を適正に行うために、施工する工事の「施工計画の作成」「工程管理」「品質管理」などを行い、工事の施工に携わる者の技術上の指導監督を職務とする者です。
必要となる資格は、一般建設業の専任技術者と同じです。しかし、専任技術者は出向でも認められますが、主任技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係であることが必要ですので他社在籍の出向社員は認められません。建設業許可を取得している業者は、原則として請負工事の金額の大小にかかわらず、主任技術者を配置しなければなりません。この義務は元請・下請を問いません。
必要となる資格は、一般建設業の専任技術者と同じです。しかし、専任技術者は出向でも認められますが、主任技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係であることが必要ですので他社在籍の出向社員は認められません。建設業許可を取得している業者は、原則として請負工事の金額の大小にかかわらず、主任技術者を配置しなければなりません。この義務は元請・下請を問いません。
ガードマンの派遣については、派遣契約に当たるものと考えられ、建設工事の下請負契約には当たらないものと考えられます。
据付工事込みの売買契約は、請負契約に該当すると考えられます。建設業法第24条では、「委託その他何らの名義をもってするを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。」と規定されています。
ご質問のような場合、発注者は、当該物品を工作物等に取り付けることを前提として契約をしており、また、当該物品は工作物等に取り付けして初めてその機能を発揮することから当該物品は、建設工事の材料に該当すると考えられます。
ご質問のような場合、発注者は、当該物品を工作物等に取り付けることを前提として契約をしており、また、当該物品は工作物等に取り付けして初めてその機能を発揮することから当該物品は、建設工事の材料に該当すると考えられます。
工事中
工事中