建設業許可をすでに取得しているお客様へ
このようなご不安はございませんでしょうか。
建設業許可の更新期限が迫っていて急いで申請したい。間に合うだろうか?
忙しいから手間をかけずに更新の申請がしたい。
建設業許可を一般から特定に切替えたいけど、要件は満たしているのだろうか?
建設業許可の要件・申請が煩雑で法令順守が守られているか不安。
現在、取得している建設業許可業種は施工している内容にあっているのだろうか?
経営業務管理責任者・専任技術者が退任予定だけど、後任は要件を満たしているのだろうか?
現場の配置技術者は適正に配置できているのだろうか?
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私どもは、一人親方から上場企業まで幅広く対応しております。
建設業者様の状況に応じて適切にサポートします。
お問い合わせ・ご相談は本田事務所へ
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建設業許可 更新・変更などの手続き・変更に伴う要件確認など承ります。
一年間に何度も手続きを行う必要がある建設業者様はぜひご検討下さい。 詳しくはこちら!
主な要件
許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうち一人が、個人である場合には本人又は支配人のうち一人が、許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していることが必要です。
経営業務管理責任者の経験とは
- 建設業許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務管理責任者(法人の役員、個人事業主、令第3条の使用人)としての経験を有していること
- 建設業許可を受けようとする業種以外の業種に関して、6年以上経営業務管理責任者としての経験を有していること
- 建設業許可を受けようとする建設業に関して、6年以上経営業務を保佐した経験を有していること(経営業務を保佐した経験とは、法人では役員に次ぐ立場の地位にあった人)
許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所ごとに、一定の資格・経験を持つ専任の技術者を置くことが必要です。
ここで専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者のことであり、その営業所に常勤し、専らその職務に従事する者のことです。
なお、営業所の専任技術者が工事現場の主任技術者等を兼ねようとする場合については、下記の基準のすべてを満たす必要があります。
資格について:国交省の手引きより
*指導監督的実務について 指導監督的実務経験とは、特定建設業の専任技術者として認められる実務経験です。 具体的には、一般建設業の専任技術者の要件を満たしている者で、「建設工事に関する技術上の経験」のうち、発注者から直接請け負った請負金額が4,500万円(施工の年により金額は異なります)以上の元請工事であるものに関して通算満24ヵ月以上の期間、工事現場主任や工事現場監督という立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことを言います。 (平成6年12月28日以前→3,000万円以上:昭和59年10月1日以前→1,500万円以上) なお、指導監督的実務経験は指定建設業(7業種)では、専任技術者要件としては認められていません。
- 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること。
- 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。
- 当該建設工事が、主任技術者等の工事現場への専任を要する工事でないこと。
専任技術者の資格・経験について
専任技術者の要件は一般の建設業許可と特定の建設業許可で異なります。資格について:国交省の手引きより
<一般建設業許可の場合>
以下のいずれかの要件に該当する者が専任技術者になることができます。- 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後、建設業許可を受けようとする業種について3年以上、または高校(旧実業高校を含む)所定学科卒業後、5年以上の実務経験を有する者
- 学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
- 許可を受けようとする業種について法律で定められた資格免許を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
<特定建設業許可の場合>
以下のいずれかの要件に該当する者が専任技術者になることができます。- 許可を受けようとする業種に対して、国土交通大臣の定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
- ①一般の建設業許可での専任技術者の要件(1)~(3)に該当し、かつ②元請としての4,500万円以上(税込)の工事について、2年以上指導監督的な実務経験(建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験)を有する者(平成6年12月28日以前→3,000万円以上:昭和59年10月1日以前→1,500万円以上(税込))
- 国土交通大臣が(1)(2)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
*指導監督的実務について 指導監督的実務経験とは、特定建設業の専任技術者として認められる実務経験です。 具体的には、一般建設業の専任技術者の要件を満たしている者で、「建設工事に関する技術上の経験」のうち、発注者から直接請け負った請負金額が4,500万円(施工の年により金額は異なります)以上の元請工事であるものに関して通算満24ヵ月以上の期間、工事現場主任や工事現場監督という立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことを言います。 (平成6年12月28日以前→3,000万円以上:昭和59年10月1日以前→1,500万円以上) なお、指導監督的実務経験は指定建設業(7業種)では、専任技術者要件としては認められていません。
許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
倒産することが明白である場合を除き、許可申請時において次に掲げる要件を備えていることが必要です。
一般の建設業許可の場合について
一般の建設業許可の場合、以下の(1)~(3)のいずれかに該当しなくてはなりません- 自己資本の額が500万円以上であること
- 500万以上の資金を調達する能力があること
- 建設業許可申請直前の過去5年間継続して建設業を営業した実績を有すること(建設業許可の更新のときはこの項目に該当するかを見ます)
特定の建設業許可の場合について
特定の建設業許可の場合、以下の(1)~(4)の全てに該当しなければなりません- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上あること
- 自己資本が4,000万円以上あること
「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行なう等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。
また、「常時請負契約を締結する事務所」とは、建設工事請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行なう事務所のことです。 建設業に関係のない業務の支店、営業所や、単に登記上の本店も、建設業の営業所に該当しません。また、建設業に関係があっても、特定の目的のために置かれる臨時の工事事務所や作業所も該当しません。 営業所内部の要件としては、電話・机・各種事務台帳などを備え、居住部分とは明確に区分された事務室が設けられていることが必要です。
また、「常時請負契約を締結する事務所」とは、建設工事請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行なう事務所のことです。 建設業に関係のない業務の支店、営業所や、単に登記上の本店も、建設業の営業所に該当しません。また、建設業に関係があっても、特定の目的のために置かれる臨時の工事事務所や作業所も該当しません。 営業所内部の要件としては、電話・机・各種事務台帳などを備え、居住部分とは明確に区分された事務室が設けられていることが必要です。
更新のポイント
建設業許可の有効期限は5年間
許可期限の満了日の30日前までに、更新の申請をしなければなりません。当該期限の末日が日曜日等であってもその日をもって満了してしまいますので注意が必要です。申請が遅れると更新ではなく、新規申請扱いとなってしまいます。有効期限を確認しましょう。建設業許可更新申請の受付期間
知事許可・・・5年間の有効期限が満了する日の2ヶ月前から30日前まで大臣許可・・・5年間の有効期限が満了する日の3ヶ月前から30日前まで
決算報告届(事業年度終了報告)を提出していますか?
建設業許可を取得した建設業者は、毎事業年度が終わってから4ヶ月以内に決算変更届(決算報告)を提出する必要があります。許可有効期間の5年間の決算報告届を提出していない場合、建設業許可の更新申請が受理されません。
*税務署に申告する確定申告書とは異なります。工事経歴・財務諸表などを届出します。
各種変更届を届出していますか?
建設業許可を『更新』するためには、その前提として変更事項が生じた際の『変更届』を提出していることが重要です。役員の変更があった場合に、届出を忘れていませんか?
役員変更などで経営業務管理責任者が変更していませんか?
履歴事項全部証明書にご変更はありませんか?
取締役などの重任登記はお済みでしょうか?
経営業務の管理責任者・専任技術者が常勤していることは、建設業許可を継続していくのに重要な要件です。
新任者が不存在で1日でも空白期間が生じた場合には許可が失効することにもつながりますので、十分に注意しましょう。
建設業許可後の留意事項
建設業許可取得後、許可内容に変更事項があった場合は、各種変更届を速やかに提出する必要があります。建設業者は、変更する許可内容に応じて下記の所定期間内に届出をしなければなりません。変更届出を怠ると建設業許可の更新申請を行うことが出来ません。
下記の事項に変更があった場合は、その都度、遅滞なく変更届を提出しなければなりません。
- 商号
- 営業所の名称・所在地
- 営業所の新設
- 営業所の廃止
- 営業所の業種追加
- 営業所の業種廃止
- 資本金額
- 代表者(申請人)
- 役員(就退任・改姓改名)・5%以上の株主
- 令第3条に規定する使用人
- 経営業務の管理責任者
- 専任技術者
- 健康保険の加入状況
- 決算報告(毎営業年度終了後必ず提出してください。)
以下の変更は特に注意してください。許可の重要な要件です。
A.経営業務の管理責任者
要件:許可を受けようとする建設業に関し5年以上の役員経験を要します。- 「常勤」でなければなりません。
常勤とは:休日その他勤務を要しない日を除いて、一定の計画のもとに毎日所定の時間、その職務に従事している者のことをいいます。 - 変更後の者と変更前の者との間で在職が継続されていなければなりません。
変更前の者についても、変更日時点での常勤を証明する必要があります。 - 役員の辞任又は退任に伴い、要件を欠くことがあるのでご注意ください。
B.専任技術者
- 「常勤」でなければなりません。
常勤とは:休日その他勤務を要しない日を除いて、一定の計画のもとに毎日所定の時間、その職務に従事している者のことをいいます。 - 変更後の者と変更前の者との間で在職が継続されていなければなりません。
変更前の者についても、変更日時点での常勤を証明する必要があります。 - 要件が「実務経験」の場合には、実務経験の内容と証明期間の常勤を証明する必要があります。
C.営業所の移転・設置
次の要件を備えているか確認してください。- 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
- 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること。
- 経営業務の管理責任者又は令3条の使用人が常勤していること。
- 専任技術者が常勤していること。
建設業許可更新までのながれ
建設業許可更新が近づいてきたら、以下のようなスケジュールで進みます。
(以下は東京都の例です)
-
- STEP.01ご検討
- 建設業許可の更新を希望または検討中
-
- STEP.02ご相談
- 電話にて、ご相談を承ります。
*申請内容のご確認(許可の要件・該当業種など)
*変更手続きが必要か確認(決算報告届・取締役の就退任など)
ご相談の内容から法定手数料や報酬額の見積もりの概算を出します。
-
- STEP.03ご案内
- 許可に必要な要件を満たしている場合、申請に必要な添付書類など
ご案内いたします。 (役所より取り寄せる必要書類を当事務所が
かわって取得することも可能です。)
-
- STEP.04書類作成
- 申請に必要な建設業許可申請書類を収集し、申請書類を作成いたします。
書類の完成後、確認と押印をお願いいたします。
-
- STEP.05書類提出
- 申請書類を提出させて頂きます。
申請書類の受付が完了しますと、業務完了報告と同時に申請書類の副本をご返却。
-
- STEP.06許可通知
- 許可の有効期限日ごろに許可通知が届きます。
スムーズに手続を完了し、許可を取得するための申請書類作成、提出のお手伝いをいたします。