建設業

建設業許可とは

建設業許可とは?

元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

営業とは
利益を得る目的(営利の目的)で、同種の業務を継続的かつ集団的に行うことをいいます。

請負とは
当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその結果に対して報酬を与えることを約束する契約をいいます。雇用及び委任とは明白に違いますので、注意する必要があります。


建設業許可が必要な工事とは?
建設業を営もうとする者は個人、法人、元請、下請に関係なく軽微な工事をのぞき、すべて許可の対象となり、建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
「軽微な建設工事」については許可を受ける必要はありません。


軽微な工事とは?
  1. 建築一式以外の建設工事で、1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事
  2. 1件の請負代金が1,500万円未満(税込)の建築一式工事
  3. 木造住宅で延べ面積が150㎡未満の建築一式工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)


一般建設業の許可と特定建設業の許可
建設工事の施工に際しての下請契約の規模等によって特定建設業と一般建設業の区分があります。
発注者(いわゆる施主)から直接建設工事を請け負った者が建築一式工事であれば、7,000万円(それ以外の工事であれば4,500万円)以上の工事を下請に出すためには、特定建設業の許可を受けなければなりません。このような場合以外には、一般建設業の許可でもよいこととなります。
この金額は、その下請契約に係る消費税や地方消費税を含んだものであり、2つ以上の工事を下請に出す場合は、これらの下請金額を合計した金額です。下請業者様がさらに下請に出す場合は、この限りでありません。
なお、同一の業者様が業種の違いにより、ある業種で一般建設業の許可を、他の業種では特定建設業の許可を受けるということはできますが、同一の業種で、一般建設業の許可と特定建設業の許可の両方を同時に受けることはできません。


大臣許可と都道府県知事許可
大臣許可・・・・・・・二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
都道府県知事許可・・・一つの都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合


建設業許可29業種の工事内容と区分の考え方
建設業許可を新たに取得する際、「この工事、どの業種に該当するの?」という質問を多く聞きます。
実際に施工している工事や、それに付帯している工事をいま一度確認してみましょう。

建築一式工事とは建物の新築・増築など、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。
したがって、改修工事などは規模が大きな工事であっても「建築一式工事」に該当するとは限りません。

許可業種の例:東京都マニュアル抜粋

許可業種の例:国交省マニュアル抜粋


附帯工事
軽微な建設工事以外の工事を請け負うときは、その工事に対応する建設業の許可を受けなければなりません。
しかし、許可のある建設工事の施工に際し、その工事に従として附帯する他の建設工事(以下「附帯工事」という )があるときは、その附帯工事に関する建設業の許可がなく、かつ、それが軽微な建設工事でなくても、許可のある建設工事とともに、その附帯工事を請け負うことができます。
「附帯工事」とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいいます。


建設業メニュー